Receive or not
送られてきたメールをすべて受信するか、受信者の意志で選択的に受信するか。
大別すれば次の4つになる。
下記の理由に該当する場合は排斥されるのが一般的である、
- 送られてきたメールはすべて受信する。
民主主義の一つのありようだと思う。
「思想や信念」などによる差別はあるものの、「思想や信念」などによる弾圧は表面化していない。
情報の正否、確実さなどを無視すれば、地域を軍事的・政治的に支配に反抗し「反・・」な情報を送る場合
必ずしも正当な方式を守らない。メールに限らず、「出所不明」であったり所謂「非合法」な情報の発信および受信は
確保されなければならない。いつか・どこかで起きる、あるいは起きている規制に対する安全弁でもある。
- 条件付きで受信しない。
一般的な市民としては「望まないメール」の受信は平常の社会生活に取って無用である。
受信しない条件として次のものがあげられる。
- spam 判定アルゴリズムに該当する。
- spam を送出するホストとして認定されたホストからのメール
- メール送出の方式(RFC 2821 など)を遵守しないホストからのメール
- IP Address から ホスト名の得られない送信元からのメール
- IP Address から得られるホスト名が架空であるホストからのメール
- 条件付きで受信する。
「条件付きで受信する」は「条件付きで受信しない」と基本的には同じである。
次の場合に差が出る。
- 判定で所謂「グレーゾーン」のメールが受け取られない。
- 新しい条件が発生したときに受け取らない。
- 知らない送信者からのメールは受信しない。
「知らない送信者からのメールは受信しない」と明記していない受信制限が横行している。
表面的には単なる「spam フィルタ」と宣言しているが、実際には予め受信するメールのドメインが
決められている。
受信拒否の概要は次の様なものである。
- プロバイダが使用するドメインの多くは「拒否対象」しない。
- 管理者が偏見で「安全」とみなすドメインは「拒否対象」にしない。
- 残りのメールはすべて「検疫対象」として「spam メール」として扱う。
- 受信者が「「spam メール」を見て問題ないものを拒否対象から外す。
- 受信者が「拒否対象から受信対象」へ移行したメールは以後受信する。
- 反社会的なメール
付和雷同、何となく過ごしている人には無関係である。
「反社会的」というのは何ともつかみ所のない言葉である。最近反社会的とみなされているのは
- テロリズム(Terrorism)
Wikipedia によると次の様に書いてあります(詳しくは直接ご覧下さい)。
一般に恐怖心を引き起こすことにより、特定の政治的目的を達成しようとする組織的暴力行為、またはその手段を指す。
- 小児ポルノ
- 暴力
- 殺人
などが揚げられています。これらに関連する情報を送るものは、反社会的メールになるのでしょう。
反社会的というのは社会が持つ「宗教観」に大きく作用されるので自己の持つ考え方を「汎世界的」な感覚と
主張することには無理があります。
捕鯨に反対する人たちは「捕鯨」が反社会的な行為だと主張します。
一方、鯨を食用とする人たちには「反捕鯨」の運動は迷惑な話です。
単一の社会観が世界をあまねく包む社会観であると言う信念はもはや「幻想」に過ぎないのかも知れません。
私は嫌い と言う感覚で自己責任にするべきなのでしょう。
- 非合法なメール
「法はモラルの最小規範」と言われるが、この言葉は今でも有効なのであろうか。
例として飲酒・麻薬の問題がわかりやすい。
日本では「麻薬」は全面的に法で禁止されているが「飲酒」は法で禁止されていない。
聞くところによるとイスラム教の国では「飲酒」が法で禁止されている、「麻薬」は日本と異なった規制となっていて
全面的な禁止では無いようである。
法で規制出来る範囲を十分に考えておく必要があります。
どのような尺度が法で禁止する理由になるのでしょう
- 社会常識
社会常識というのが人々の合意事項であったとしても、「少数意見」の弾圧になるのではないか
- 類似した法律として「電波法」があります。
電波法の罰則規定(第9章 罰 則)の一部です。
- 第105条 無線通信の業務に従事する者が第66条第1項(第70条の6において準用する場合を含む。)
の規定による遭難通信の取扱をしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、1年以上の有期懲役に処する。
2 遭難通信の取扱を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
- 第106条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、
無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
- 第107条 無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によつて日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、5年以下の懲役又は禁こに処する。
- 第108条 無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- 第108条の2 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
- 第109条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- 第109条の2 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 前2項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。
4 第1項及び第2項の未遂罪は、罰する。
5 第1項、第2項及び前項の罪は、刑法第4条の2の例に従う。
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